八戸市芸術文化施設連絡会 規約
八戸市芸術文化施設連絡会規約
- (名称)
- 第1条 本会は、「八戸市芸術文化施設連絡会」(以下「連絡会」)と称する。
- (目的)
- 第2条 連絡会は、各施設が相互連携のもと、共通の問題を研究してその機能を十分に発揮し、八戸市における芸術文化の振興に資することを目的とする。
- (事業)
- 第3条 連絡会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 市民への芸術文化事業の情報提供に関すること。
- (2) 各施設間における利用者の利便性向上や連携に関すること。
- (3) その他連絡会の目的達成のために必要な事業に関すること。
- (組織)
- 第4条 連絡会は八戸市内の芸術文化の振興を目的として設置されている施設(任意加入)の実質的な管理の代表者及びこれを補佐する職員をもって構成する。
- (役員)
- 第5条 連絡会に会長を置き、会員の中から互選によって定める。
- 2 会長の任期は、2年とし再任を妨げない。
- 3 会長は、必要に応じ連絡会を招集し、議長となる。
- (事務局)
- 第6条 連絡会の事務を処理するため、八戸市まちづくり文化観光部まちづくり文化推進室に事務局を置く。
- (その他)
- この規約に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
- (附則)
- この規約は、平成21年2月20日から施行する。



- 舞台
<PDF 141KB>
- 客席
<PDF 37KB>

- 舞台
<PDF 130KB>
- 客席
<PDF 132KB>

- B1F
<PDF 211KB>
- 1F
<PDF 266KB>
- 2F
<PDF 192KB>




